就業規則、医療機関の労務管理のことなら、東京都中央区の横井社会保険労務士事務所にお任せください。
横井社会保険労務士事務所
〒104-0045 東京都中央区築地7-6-7
松田ビル301号室
03-6278-8592
営業時間 | 10:00~20:00(日祝を除く) |
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インターネットが普及した現代では、昔のようにツーカーというわけにはいきません。会社のルールを作るにしても、法律の難しい用語ばかりが並び、結局理解できず手つかずという経営者の方もいらっしゃると思います。
横井社会保険労務士事務所では、法律の難しい用語を読み取り、わかりやすく解説いたします。会社にもさまざまな形があるかと思います。それぞれの会社にとって、最もベストなルールは何かを一緒に考え、そのルールを作るお手伝いをさせていただきます。
厚生労働省が管轄する助成金には、以前より数は少なくなりましたが、人に対する企業努力に対し受給できる余地がある助成金がまだたくさんあります。どのような助成金が利用できるのかを見極め、ご提案させていただきます。ただし助成金は就業規則における手続きのルール化が必ず必要になりますので、申請代行と合わせ、就業規則の作成・変更についてもご提案させていただきます。
※厚生労働省管轄のものだけでなく、他の行政が管轄する助成金・補助金のご相談がありましたらお尋ね下さい。
会社として問題がある従業員については、慎重な対応が求められます。退職を促すにしても解雇するにしても、一定の手順を踏む必要があるからです。手順を踏まないとますます従業員との関係がこじれ、会社として結局は時間とお金の無駄になります。従業員の言動に普段から気になる個所があれば、できることから対応する必要があります。
横井社会保険労務士事務所は、まず会社としてできることからアドバイスし、解決の糸口をご提案いたします。(すでにこじれてしまっている場合はなるべく早い対応が必要です。ご相談ください。)
※顧問契約であれば毎月必ず私が御社をご訪問いたします。トラブル以外の相談についてもお任せください。
毎月社員に支払う給料・ボーナスの計算については、1円たりとも誤りが許されないデリケートな仕事です。また社会保険料・雇用保険料の計算に誤りがないかどうかの確認作業も必要です。経営者や人事労務担当従業員が、このようなデリケートな仕事をするのではなく、横井社会保険労務士事務所にアウトソーシングすることによって、給料やボーナスの計算誤りを回避し、本業に集中できるようになります。
(タイムカード集計から明細書発行までお任せください。)
労災保険の請求や、雇用保険・社会保険の手続きは意外と面倒です。人数がそれほど多くない会社にとっては、保険関係の手続きはそれほど苦ではないかもしれません。社会保険は苦ではないが、雇用保険や労災保険の請求はよくわからない、という会社様もあるかと思います。
しかし人数が増え、人の出入りが激しい会社ではこの手続きが非常に面倒な処理となります。
横井社会保険労務士事務所では、各会社様がどの手続きを苦手としているかをお伺いし、その手続きの代行をいたします。手続き関係をアウトソーシングすることにより、法違反のリスクを減らし、本業専念への時間を増やすことができます。
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